2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
この追加試算の1によれば、給付水準調整終了後の所得代替率ですけれども、これが、ケース三の場合には昨年の年金改正法を反映した現行制度では調整終了時点で五一・〇%の見通しでなるところを、この1では五五・六%の見直しへ上昇するということが確認できております。
この追加試算の1によれば、給付水準調整終了後の所得代替率ですけれども、これが、ケース三の場合には昨年の年金改正法を反映した現行制度では調整終了時点で五一・〇%の見通しでなるところを、この1では五五・六%の見直しへ上昇するということが確認できております。
この結果の試算でございますけれども、ケース三の場合、給付水準調整の終了後の所得代替率は、法改正後の現行水準で五一%のところが、追加試算2では六二・五%、追加試算3では六〇・五%ということで、どちらも大きく上昇するということが試算されてございます。
これによりまして、基礎年金の給付水準調整期間が現行よりも長くなりまして、四十五年化による基礎年金の給付水準の上昇効果をほぼ相殺してしまう、こういったことが見込まれます。 そうしたことから、今回の追加試算では、調整期間の一致と四十五年化を組み合わせた試算をお出しさせていただいたところでございます。
法律の規定で、その次の回の財政検証までの間に五〇%を下回ると見込まれる場合には、給付水準調整を終了し、給付と負担の在り方について検討を行うということとされておりますので、その二〇四三年度の五〇%に到達した時点で、基礎年金部分、二人分ですけれども、代替率二九・六%、報酬比例部分二〇・三%となるというものでございます。
それから、ケース一の給付水準調整の終了年度、二〇四六年、これは五一・九%と今なっていますが、これが、総所得代替率でも結構です、純所得代替率を聞きたいんですが、これはどうなるのか、示せますか。
それからさらに、これを踏まえて、このようにマクロ経済スライドによる給付水準調整が遅くなると、将来の年金財政に悪影響を与えるため、マクロ経済スライドによる給付水準調整が適切に行われることが年金財政にとって重要であると考えられると。
まず、そのことをまず申し上げた上で、今回、マクロ経済スライドのキャリーオーバーという制度を御提起しているわけでありますが、これによる基礎年金への影響というのを見ますと、平成二十六年財政検証のケースEというのがありますが、これについて申し上げますと、現行制度に比べてマクロ経済スライドにより給付水準調整終了年度は一年短縮をいたします。
お手元の資料に、マクロ経済スライドによる給付水準調整見通しの変化というものを配付をしております。基礎年金の方が物すごく切り込みが掛かって、減少幅も大きいんですね。これはどうでしょうか。
二〇一四年度の財政検証結果レポートを見ると、「年金をもらい始めた年以降の年金額は、原則として物価スライドにより年金の購買力を維持する仕組みであるが、マクロ経済スライドによる給付水準調整期間は、物価スライドを抑制することとなるため、いずれの経済前提においても年金の購買力は低下していくことになる。」と明記しているんです。
こういう場合は、五〇%でマクロ経済スライドによる給付水準調整を終了して、給付及び負担のあり方について検討を行うことが法律上規定をされて、これは言ってみれば、最悪の場合にそこまでやるということがここに書かれているわけであって、五・二万円に下がるまで放置をするということはあり得ないので、どのタイミングでやるかというのは、また経済見通しをどう見るかということによって変わってくるというふうに思います。
現在のマクロ経済スライドによる給付水準調整など、今回提出された法案につながる年金制度の基本的な仕組みは、そのときに築かれたものであるというふうに思います。 その際には、先ほど来出ておりますが、百年安心というキーワードが国民に示されたわけですが、その後も、年金記録の不整合問題や個人情報漏えいなど、年金制度の信頼を根本から損なうような出来事が相次いでおります。
○舛添国務大臣 これは先ほどと前提は同じですが、法律上は四九・二となることはないんですが、仮にマクロ経済スライドで機械的にかけ続けるという状態でやった場合に、これは給付水準調整が二年ほど長くなりますから、先ほどの三八年プラス二年で二〇四〇年ごろということでございます。
そうした中で、その間の総計約一五%の給付水準調整というものを見てまいりますと、基礎年金夫婦お二人分の月額十三万何がしというものと基礎的消費支出十一万強というものとの間を見てまいりますと、今般のマクロ経済スライドというものの実施ということをもって直ちに根本的に、先ほど申し述べました、あるいは大臣も申しておりますような基礎年金の根本的な性格を変えているというところまでは至っていない、その基本は保っているというふうに
今の法律の規定により、「次の財政検証までに五〇%を下回ることが見込まれる場合には、給付水準調整を終了するものとされており、」もう今のようなマクロ経済スライドを終了してしまう、「これにより平成三十六(二〇二四)年度以降も当面、五〇%を上回る給付水準が確保されることとなる。」はっきり言っているんですよ、今度の改革、二年前の改革をされた直後においては。
○筒井委員 今も私の質問に答えていないんですが、今私が読み上げた文章は厚生労働省作成の文章ですが、ここで「五〇%を下回ることが見込まれる場合には、給付水準調整を終了するものとされ」、はっきり断定的に言っているんですよ。それをもう一つの文章でも読み上げた。これらの文章を厚生労働省が作成して出していることは間違いないですね。その質問なんですよ。
具体に申しますと、厚生年金の場合には、給付水準調整措置としていわゆるマクロ経済スライドという方式を今回は導入をいたしております。保険料負担の上限を固定した上で、おおむね百年間における財政均衡を図るために、年金額の改定に当たっては、改定の指標となる賃金でありますとか物価でありますとか、そういった指標の伸び率から調整率を控除することによって給付費の伸び率を抑制しようとするものでございます。
これは、厚生年金の給付水準調整措置、マクロ経済スライドは、今申し上げましたように、保険料負担の上限を固定をしながらおおむね百年間これの財政均衡を図るということでありますから、そういう意味での今申し上げた公的年金加入者が減少する、それから平均余命の延び、これを考えながら、これを控除することによって給付費の伸びを抑えていかなきゃならぬ、こういうことになっていくわけでございます。
○吉武政府参考人 今回の年金改正法案で提案をいたしておりますマクロ経済スライドによる給付水準調整の仕組みについて申し上げますが、これは、少子高齢化が急速に進行いたします中で、将来の現役世代の負担が過大とならないように極力抑制をしまして、社会全体の年金を支える力に応じて年金の額を調整するという考え方のもとでございます。
なお、二〇二三年に給付水準調整期間が終了した基準的なケース、標準的なケースで申し上げますと、その後に年金を受け取り始める方について申し上げますと、二〇〇四年に四十五歳の方が二〇二四年に六十五歳となられます。この時点でこの方は年金を受給をし始めるということになりますが、その受給を始めたときの年金額は八万一千円でございます。これを物価上昇率で現在の額に割り戻した額は六万六千円でございます。
、今回のこの改正法案では、しかしそうはいいますものの、やはり若い世代の方はこの問題について非常に敏感でございますので、給付・負担倍率のようなものができるだけ拡大しないようなものを検討する必要があるだろうということで、今回御提案申し上げております保険料の上限、それから給付水準の下限、それから国庫負担割合、基礎年金の国庫負担割合の引上げの道筋をきちんと付ける、それから年金を支える力の変化に対応した給付水準調整
それから、基準ケースでマクロ経済スライドの終了を想定した平成三十五年、いわゆる二〇二三年度以降も給付水準調整というものが行われれば、長期的な給付と負担が均衡しない場合が生じる、こうしたことはあることは想定されるわけでございます。
○森ゆうこ君 基礎的な部分に一律に一五%ものカットを掛けていいんですかという質問だったんですけれども、前回、山本委員の質問に対しまして、いわゆる給付水準の調整期間が終了すれば、新規裁定時の基礎年金は一人当たり賃金上昇率ベースで上昇し、また既裁定年金は物価上昇率ベースで維持されるという御答弁だったわけですけれども、しかし、給付水準調整期間中の基礎年金は、中長期的な物価上昇率の見通し一・〇%からスライド
○副大臣(森英介君) 仮に厚生年金の被保険者数の減少の程度ということで粗い推計を行いますと、平成十六年度に約四十万人以上が国民年金の第一号被保険者に移動し、平成十七年度以降、将来にわたってその雇用環境が続くとすれば、下限の五〇%まで給付水準調整しても、長期的な給付と負担が均衡しない場合が出てくることもあると推測されます。
○森副大臣 確かに、物価の上下についてはちょっと鈍感な設計になっておりますけれども、今回の改正案で提案しておりますマクロ経済スライドによる給付水準調整の仕組みは、社会全体の年金を支える力に応じて年金の給付水準を調整するという考え方のもと、賃金や物価が上昇した場合に、その上昇率から公的年金の被保険者数の減少率や平均余命の延び率を控除して年金額を改定することにより年金額の伸び率を調整するというものでございますが
今回の改正案で提案しております給付水準調整の仕組み、いわゆるマクロ経済スライドでございますが、既に年金を受給されている高齢者につきましても、ともに制度を支えていただくよう、物価上昇率から社会全体の年金を支える力に応じた調整を新しく年金を受給する者と同様にお願いすることといたしております。